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| ◆ N P O 法 人 と は ◆ 法 人 の 運 営 ◆ 一般社団法人とは       代表の伊藤です | 定款の変更をするとき定款は、NPO法人の憲法であり、NPO法人は定款で定めた目的の範囲内で
        権利を有し義務を負います。
        定款は、当該法人の目的、組織、業務執行等に関する基本規則(ルール)を記載したもので、法人内部の規範として役員、社員、機関(総会・理事会)及び法人の構成員全員を拘束します。その定款を変更する際は届出が必要となります。しかし、一言で定款変更と言いましても大きく2つに分類することができます。具体的には、軽微な変更とそれ以外の変更になります。 
 軽微な事項の変更軽微な事項とは
 定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく所轄庁にその旨を届け出なければなりません。 届出書類届出に必要な書類は以下の通りです。  また、登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては2週間以内に、その他の事務所の所在地の法務局においては3週間以内に、登記の変更をしなければなりません。 軽微な事項以外の変更軽微な事項以外とは
 軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません。 
 届出書類届出書類は以下の通りです。 ①定款変更認証申請書 さらに、事業の変更を伴う定款変更の場合は以下の書類も必要となります。 
 
 
 
 
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