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法律改正のお知らせ

平成20年12月1日施行

公益法人制度改革により、民法に一部改正があり、それを準用しているNPO法も一部改正されました。
しかし、実務上はほとんど関係ないと思われます。

(主な改正点)
・社員総会による表決方法の変更
これまでは、社員総会に出席しない社員は、書面又は代理人の出席による方法でしか表決権を行使できませんでしたが、定款に定めれば、例えば電子メールやインターネットのホームページを通じる等の電磁的方法による表決をすることが可能になりました。

・残余財産の帰属先の変更
従来の公益法人は新制度施行により、5年間の移行期間中に一般社団・財団法人もしくは公益社団・財団法人への移行又は解散の手続をすることとなります。そのため、特定された従来の公益法人を帰属先としている場合、当該法人が一般社団・財団法人に移行した場合には、帰属先にすることができなくなりますので、ご留意ください。

 

 

 

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