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役員の役割とは

NPO法人には、理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。
理事はNPO法人を代表し、定款に特別の定めがない時は、その過半数をもって業務を決定します。

理事の職務

理事は、それぞれがNPO法人の執行機関としてNPO法人を代表します。
定款の中で、「理事長のみに代表権を持たせる」等他の理事の代表権が制限されている場合はその範囲において権限を有することになります。
但し、善意の第三者(その事情を知らない第三者)に対してはそれを主張することはできません。

 


仮理事、特別代理人の選任

理事が欠けた時でそれにより損害が生ずる恐れがある場合は、利害関係人からの請求によし知事が仮理事を選任します。
また、NPO法人と理事の利益が相反する場合は、その理事は代表権を持ちません。利害関係人からの請求により、大阪府知事が特別代理人を選任します。

 

不法行為責任

理事がその職務を行うにつき、故意又は過失によって他人の権利を侵害した場合で、これによって他人に損害を与えた場合は、NPO法人が損害賠償の責任を負います。
但し、NPO法人の目的の範囲外の行為によって、他人に損害を与えたときは、その事項の議決に賛成した社員、理事及びこれを履行した理事が連帯して賠償の責任を負います。

 

解散したとき

NPO法人が解散したとき(破産手続開始の決定による解散以外の場合)は、理事が清算人となります。(定款に別の定めがあるとき、又は総会で理事以外の人を選任したときを除く)

 

罰則の適用

NPO法人が、NPO法に違反したときは、罰則が適用され、理事(又は監事・清算人)は、罰金又は過料に処せられます。

 

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