NPO法人設立サポート 設立から運営まで完全サポート  兵庫、神戸、尼崎、西宮、姫路、大阪、京都

お問合わせはこちら

◆ お 客 様 の 声

◆ N P O 法 人 と は
◆ N P O 法 に よ る 1 7 分 野
◆ N P O 法 人 設 立 の メ リ ッ ト
◆ N P O 法 人 の 要 件
◆ N P O 法 人役 員 の 役 割
◆ N P O 法 人 設 立 の 流 れ
N P O 法 人 設 立 認 証 書 類
N P O 法 人 設 立 登 記
N P O 法 人 設 立 Q & A

◆ 法 人 の 運 営
各 種 届 出
定 款 変 更
◆ 認 証 取 消 ・ 罰 則
◆ 助  成  金

◆ 特定非営利活動促進法

◆ 一般社団法人とは
◆ 一般社団法人設立のメリット
◆ 一般社団法人設立の流れ
◆ 一般社団法人とNPO法人比較

費 用 一 覧

リ ン ク 集
◆ 相互リンク募集のお知らせ

代表の伊藤です

◆介護事業サポート
◆産廃収集運搬業許可サポート
◆建設業許可サポート
◆神戸法人設立.com
◆神戸遺言・相続手続きセンター
◆LLC・LLP設立サポート
◆行政書士甲西法務事務所
◆介護タクシー事業開業サポート

NPO法人の運営

NPO法人はNPO法やその他の法令、定款の定めに基づいて活動しなければなりません。特に以下の点に注意が必要です。

活動の原則

NPO法人は、特定の個人・法人その他の団体の利益を目的として事業を行うことは禁止されています。さらに、特定の政党のために利用することも禁止されています。

 


総会の開催

NPO法人の事務は、定款で理事等の役員に委託しているもの以外は、総会の決議に基づいて行うことになります。そして、通常総会は少なくても毎年1回開催する必要があります。
理事が必要であると認めるときや社員総数の5分の1以上(定款で増減可能)から請求があったときは、臨時総会を開催することができます。



役員の役割

NPO法人には、理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。
理事はNPO法人を代表し、定款に特別の定めがない時は、その過半数をもって業務を決定します。
詳しくは、こちらをご覧下さい。

 

事業報告書の提出

NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、都道府県知事に前年度の事業報告書を提出しなければなりません。そして、提出された書類は都道府県民に閲覧されることになります。
なお、内閣総理大臣が所轄庁となるNPO法人についても、各都道府県内に事務所があるときは、各知事に書類が送付され閲覧することができます。

 

情報公開

NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に都道府県知事に前年度の事業報告書を提出しなければなりませんが、それらの書類は主たる事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて閲覧させなければなりません。

①事業報告書
②財産目録
③貸借対照表
④収支計算書
⑤役員名簿
⑥社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面

 

その他の事業の範囲

NPO法人は、「本来事業」に支障がいない限り、その収益を「本来事業」にあてるための収益を目的とする事業や、社員のみを対象とした互助的な事業など、定款で定めた場合に限って「その他の事業」を行うことができます。
但し「その他の事業」は、「本来事業」に支障がない限り行うことができるものであり、収支が赤字となる場合や「本来事業」より事業規模が大きくなるような場合は認められませんので注意が必要です。

 

会計の原則

NPO法人の会計は以下の原則に従っておこなわなければなりません。
① 会計簿は正規の簿記の原則に従い正しく記帳すること
② 財産目録・貸借対象表・収支計算書は、会計簿に基づき、収支・財産状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものであること
③ 採用する会計処理の基準及び手続は毎年継続して適用し、みだりにへんこうしないこと

 

税法上の扱い

特定非営利活動にい係る事業、その他の事業の区別に関わらず、法人税法に規定された以下の34業種に該当する事業は収益事業とみなされ、課税対象となります。

物品販売業,不動産販売業,金銭貸付業,物品貸付業,不動産貸付業,製造業,通信業,運送業,倉庫業,請負業,印刷業,出版業,写真業,席貸業,旅館業,料理店業その他飲食店業,周旋業,代理業,仲立業,問屋業,鉱業,土石採取業,浴場業,理容業,美容業,興行業,遊技所業,遊覧所業,医療保健業,技芸教授に関する業,駐車場業,信用保証業,無体財産権提供業,労働者派遣業

【国税】
法人税・・・収益事業から生じた所得に対して課税されます。
  ・年間所得が800万円以下は22%
  ・年間所得が800万円超 は30%

【地方税】
法人の都道府県税・市町村民税(標準課税)
均等割・・・地方公共団体内に事務所を有する法人に課税されます。(申請により減免措置あり)
  ・都道府県は2万円~2.2万円(※都道府県による)
  ・市町村は5万円~6万円(※市町村による)
法人税割・・・収益事業から生じた所得に対して課された法人税を基に課税されます。
  ・都道府県は法人税額の5.0%(※都道府県による)
  ・市町村は法人税額の12.3%(※市町村による)
法人事業税(標準課税)
収益事業から生じた所得に対して課税されます。(※都道府県による)
  ・年間所得が400万円以下は2.7~5.0%
  ・年間所得が400万円~800万円以下は4.0~7.3%
  ・年間所得が800万円超は5.3~9.6%

 

各種届出・・・

 

運営事務所 行政書士甲西法務事務所 神戸市中央区元町通4-6-18-305  TEL078-362-0227 

【主な対応エリア】
兵庫県: 神戸市 尼崎市 伊丹市 宝塚市 西宮市 芦屋市 明石市 加古川市 姫路市
大阪府: 大阪市 豊中市 池田市 吹田市 高槻市 門真市  茨木市 寝屋川市

Copyright(C)2008-2010 Kosei-office. All rights reserved