◆ N P O 法 人 と は ◆ 法 人 の 運 営 ◆ 一般社団法人とは 代表の伊藤です |
NPO法人の運営NPO法人はNPO法やその他の法令、定款の定めに基づいて活動しなければなりません。特に以下の点に注意が必要です。 活動の原則NPO法人は、特定の個人・法人その他の団体の利益を目的として事業を行うことは禁止されています。さらに、特定の政党のために利用することも禁止されています。
総会の開催NPO法人の事務は、定款で理事等の役員に委託しているもの以外は、総会の決議に基づいて行うことになります。そして、通常総会は少なくても毎年1回開催する必要があります。
役員の役割NPO法人には、理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。
事業報告書の提出NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、都道府県知事に前年度の事業報告書を提出しなければなりません。そして、提出された書類は都道府県民に閲覧されることになります。
情報公開NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に都道府県知事に前年度の事業報告書を提出しなければなりませんが、それらの書類は主たる事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて閲覧させなければなりません。 ①事業報告書
その他の事業の範囲NPO法人は、「本来事業」に支障がいない限り、その収益を「本来事業」にあてるための収益を目的とする事業や、社員のみを対象とした互助的な事業など、定款で定めた場合に限って「その他の事業」を行うことができます。
会計の原則NPO法人の会計は以下の原則に従っておこなわなければなりません。
税法上の扱い特定非営利活動にい係る事業、その他の事業の区別に関わらず、法人税法に規定された以下の34業種に該当する事業は収益事業とみなされ、課税対象となります。
【国税】 【地方税】
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