助成金の種類
NPO法人を対象とする助成金は行政や民間に数多くあります。
主に関西エリアの助成金情報を掲載しています。
厚生労働省(ハローワーク〉所管の助成金です。
受給資格者創業助成金
雇用保険の受給資格を有する者が創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に創業費用が助成されます。雇用保険の失業給付は事業を開始する者に対しては支給されませんが、実際に創業した者であってもそのまま貰い続ける人もいます。このような弊害をなくすために、一定の要件を満たした失業給付の権利を有する者が創業した場合(法人、個人を問わない)、創業経費を援助する制度です。
受給資格
・受給資格者であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
・まだ事業を始めていない者(法人登記が完了した場合、個人であれば事業開始届を提出した場合NG)
・適法な事業を開業する者(風俗営業等はNG)
受給額
以下の経費の1/3が助成されます(200万円が限度)
中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種への進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材を雇入れる場合に、一定額の賃金が助成されます。創業等に伴う助成金の中では、もっとも人気があります。理由としては、職業安定所を経由しなくてもいい点や助成金の額が大きいことが理由といえるのではないでしょうか。(最大850万円まで支給)
受給資格
・創業や異業種へ進出する事業主
・雇用保険の適用事業主(新規創業等の場合、支給申請提出日までに加入する必要があります)
・中小企業の範囲にある事業主
・以下の基盤人材を雇入れる事業主
・創業や異業種進出に伴い300万円以上の経費支出をすること
基盤人材とは
創業や新分野に係る新たな事業に就く者であり、以下の要件1、2にいずれにも該当する者であること。
1、以下のいずれかに該当
ア 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
イ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者
2、年収350万円以上の条件で雇用(賞与や臨時の賃金を除く)
受給額
基盤人材1人あたり140万円支給(最大5人まで)
また一般労働者に対しても1人あたり30万円支給(基盤人材と同数まで、最大5人まで)
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対し、一定の要件により賃金の一部が助成されます。
受給資格
・雇用保険の適用事業主であること
・公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者(→)を雇入れた事業主
・助成金の受給期間を過ぎても、引き続き雇用されることが確実であると認められること
・対象者の雇入れ日の前日から6ヵ月前から1年間を経過するまで事業主都合の解雇がないこと
・労働関係の書類が整備されている事業主対象労働者
・60歳以上65歳未満の者
・身体障害者(ア 重度身体障害者 イ 重度身体障害者以外の45歳以上 ウ 重度身体障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります)
・知的障害者(ア 重度知的障害者 イ 重度知的障害者以外の45歳以上 ウ 重度知的障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります)
・精神障害者
・母子家庭の母等
・その他就職が困難な者(中国残留邦人永住帰国者・北朝鮮帰国被害者・ 炭鉱、漁業、認定港湾運送等の離職手帳所持者・沖縄失業者手帳保持者など)
受給額
1人あたり40万円~120万円
介護基盤人材確保助成金
新規創業等で介護サービスを行おうとする事業主が、社会福祉士、介護福祉士等の特定労働者を雇入れた場合に助成金の支給を受けることができます。介護分野の新規創業や異業種からの進出、既存の介護事業者が新サービスを提供する場合等。事業の中核となる人材を雇入れた場合に1人につき70万円で、最高3人まで受給が可能です。
受給資格
・ 雇用保険の適用事業主(新規創業の場合には雇入れに伴い雇用保険の加入が必要)
・介護サービス(都道府県の指定を受ける)を行う、または行おうとする事業主
・計画期間の6ヵ月前から事業主都合による離職者を生じさせていないこと
・基盤人材となりうる労働者を雇入れる事業主
※基盤人材となりうる労働者(特定労働者)とは、医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級のいずれかの資格を有し、保健医療または福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上あるもので、短時間労働被保険者を除く
・労働法関係の書類が整備されている事業主
受給額
基盤人材1人につき70万円
トライアル雇用奨励金
とは、最初の短期間を試験的に雇用し、労働者の仕事の順応度や適正をその期間で判断してから正式な労働者として雇用する制度を 設置した会社に対して、助成される奨励金です。
受給資格
・雇用保険の適用事業主であること
・対象労働者をトライアル雇用として原則3ヶ月間雇入れること
・トライアル雇用として雇入れた後、2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出すること
・トライアル雇用を開始した日の前日から3年間に当該対象労働者を雇用していないこと
・資本、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係でないこと
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、トライアル実施事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者を3人超え、且つ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主でないこと
受給額
トライアル雇用を実施する労働者1人につき月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
若年者雇用促進特別奨励金
若年者雇用促進特別奨励金とは、25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するために、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し助成される助成金です。
受給資格
・雇用保険の適用事業主であること
・雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)でなかった者をハローワークの紹介によりトライアル雇用する労働者を雇入れ、常用として契約し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日から当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日から当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、トライアル実施事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者を3人超え、且つ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主でないこと
・奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険料の一般保険料を納入していない事業主ではないこと
・雇入れの前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることの出来ない奨励金及びその他の助成金の不支給措置を受けたことがないこと
・当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること
受給額
若年者雇用促進特別奨励金は、25歳以上30歳未満は1人当たり20万円、30歳以上35歳未満は1人当たり30万円になります。
介護雇用管理助成金
介護雇用管理助成金とは、介護分野で新サービス等の提供をする事業主が、雇用管理改善のための事業を実施した場合に支給される助成金です。
雇用管理改善とは、採用など人的管理、就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保、人材育成のための教育訓練を行うことなどが当てはまります。
受給資格
・介護サービスの提供を業として行う事業主であること
・介護分野における新規創業、新サービス提供等を行う事業主であること
・創業・新サービスを開始する事業主は創業・新サービス開始前6ヶ月から1ヶ月の間に改善計画と申請計画書を提出すること
・助成金申請計画期間内において一般被保険者の数が1人以上増加していること
・雇用保険の適用事業主となること
・認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間、事業主都合による離職者を出していないこと
・介護労働者の人事・福利厚生等に関する責任者を選任し、掲示板等により事業所内の労働者に周知すると共に、選任届を所轄の労働局へ提出すること
受給額
・採用関係、人的管理改善関係、諸規定整備関係、健康確保関係の雇用管理をした場合はその雇用管理にかかった経費の1/2の額
・教育訓練の雇用管理をした場合は、教育訓練にかかった経費の1/2の額と訓練中に支払った賃金の1/2の額
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