NPO法人設立サポート 設立から運営まで完全サポート!(兵庫・大阪・京都)

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N P O 法 に よ る 1 7 分 野
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N P O 法 人 の 要 件
N P O 法 人 設 立 の 流 れ
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N P O 法 人 設 立 Q & A

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一般社団法人とは

公益法人制度改革とは

これまでの公益法人制度は明治に制定された古い制度でした。そのため、主務官庁の許可によって多くの似通った法人が設立されていました。さらに、近年問題となっている官庁からの天下りの受け皿になったり、税金面では優遇措置を受けていたりしているにも関わらず、公益性の判断基準が不明確であるなど多くの批判があったのもの事実です。

そこで、この問題を解決することも踏まえ、平成20年12月から新しい公益法人制度が始まりました。 
新制度では「法人の設立」と「公益性の判断」を分離することになり、さらに、「法人設立」は主務官庁の認可を受けず、登記のみで設立できるようになりました。
この点は大きく変わった点といえるでしょう。

公益法人制度改革で変わったこと

①一般社団法人・一般財団法人

これまでの主務官庁による設立許可制度を廃止し、登記手続きのみで社団法人、財団が設立できることとなります。
また、「公益性の判断」が行われないため、「公益目的の事業を行わない社団法人」も設立が可能となりました。一般社団法人は、公証人の認証を受け、登記を行うだけで設立できるようになりますので、現行法よりも格段に設立しやすくなります。
但し、「利益の分配」、つまり、社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を行うことができない点は、
株式会社等の営利法人と異なりますので注意が必要です。
この点は、NPO法人と同じ考え方となります。

②公益社団法人・公益財団法人

上記の一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づいて公益認定を受ける必要があります。一般社団法人や一般財団法人と異なり、公益社団法人や公益財団法人は税制面での優遇等を受けることができるようになります。

5年間の移行期間

法律施行以前の社団法人や財団法人については新法施行後も一定の猶予期間があります。猶予期間は5年間であるため、その間に新たな公益社団法人・公益財団法人になるか、一般社団法人・一般財団法人に移行するかを決めなければなりません。それまでに決めなければ、移行期間満了日に解散したものとみなされます。

 

 

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