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設立登記完了後の届出書類

都道府県への届出

法人設立登記が完了すると、遅滞なく、所轄都道府県へ「登記簿謄本」を添付して「設立登記完了届出書」を提出しなければなりません。併せて、閲覧用として定款・設立当初の財産目録・登記事項証明書の写しも提出します。

 

税務署等への届出

続けて、税務署・市町村役場・都道府県税事務所へ「法人設立届」等の書類を提出する必要があります。

提出先
提 出 書 類
提 出 期 限
税務署
法人設立届出書 設立の日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 原則として収益事業を開始した日から3ヶ月以内(3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内)
棚卸資産の評価 評価方法の届出書 収益事業を開始した期の確定申告の提出期限の日まで
減価償却資産の償却方法の届出書 収益事業を開始した期の確定申告の提出期限の日まで
給与支払事務所等の開設届出書 1回目の給与支払い日まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する 申請書 特例を受けようとする 日の前月末まで
都道府県税事務所
法人設立届出書 設立の日から 1ヶ月以内
公益法人等・人格のない社団等収益事業開始申告書 収益事業開始後15日以内
(都道府県によって若干異なります)
市町村役場
法人設立届出書 設立の日から 1ヶ月以内

 

設立後の運営

毎年の書類作成と運営

NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に都道府県知事に前年度の事業報告書を提出しなければなりませんが、それらの書類は主たる事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて閲覧させなければなりません。
また、その年の翌々年の末日まで(3年間)事務所に備え置かなければなりません。

事業報告書
財産目録
貸借対照表
収支計算書
役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿

 

毎年提出する書類

法人は、毎年又は毎事業年度始めの3ヶ月以内に以下の書類を作成し、都道府県へ提出しなければなりません。提出された書類は閲覧されます。

事業報告書等提出書
1 部
事業報告書
2 部
財産目録
2 部
貸借対照表
2 部
収支計算書
2 部
役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
2 部
10人以上の社員の氏名及び住所を記載した書面
2 部

前年(前事業年度)に定款変更をした場合は以下も添付

定款
2 部
定款変更に係る認証書類の写し
2 部
定款変更に係る登記書類の写し
2 部

 

定款変更・・・

   

     

 

 

 

 

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