NPO法人設立サポート 設立から運営まで完全サポート!(兵庫・大阪・京都)

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定款の変更をするとき

定款は、NPO法人の憲法であり、NPO法人は定款で定めた目的の範囲内で 権利を有し義務を負います。 定款は、当該法人の目的、組織、業務執行等に関する基本規則(ルール)を記載したもので、法人内部の規範として役員、社員、機関(総会・理事会)及び法人の構成員全員を拘束します。その定款を変更する際は届出が必要となります。しかし、一言で定款変更と言いましても大きく2つに分類することができます。具体的には、軽微な変更とそれ以外の変更になります。
定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決する必要があります。
(社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数決。ただし、定款に定めがある場合は、定款の定めによります。)

 

軽微な事項の変更

軽微な事項とは

事務所所在地(同一都道府県の変更の場合のみ)
公告方法
資産に関する事項

定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく所轄庁にその旨を届け出なければなりません。

届出書類

届出に必要な書類は以下の通りです。
定款変更届出書(第5号様式)

また、登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては2週間以内に、その他の事務所の所在地の法務局においては3週間以内に、登記の変更をしなければなりません。

軽微な事項以外の変更

軽微な事項以外とは

目的
名称
特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ)
社員の資格の得喪に関する事項
社員の資格の得喪に関する事項
役員に関する事項
会議に関する事項
事業年度に関する事項
その他事業を行なう場合にはその種類その他当該その他の事業に関する事項
解散に関する事項
定款の変更に関する事項 (法第11条第1項第1号)

軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません。

 

届出書類

届出書類は以下の通りです。

①定款変更認証申請書
②定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
③変更後の定款

さらに、事業の変更を伴う定款変更の場合は以下の書類も必要となります。
④ 定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
⑤ 定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書

       

 

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