◆ N P O 法 人 と は ◆ 法 人 の 運 営 ◆ 一般社団法人とは 代表の伊藤です |
都道府県知事による監督無事にNPO法人が設立されても、その後の運営は当然法令を遵守しなければなりません。 ① 報告徴収・検査NPO法人が法令や法令に基づく行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認める相当な理由があるときは、都道府県知事は、NPO法人の業務又は財産の状況に関し、報告をさせ、又はその職員に検査をさせることができます。 ② 改善命令都道府県知事は、次の事項が認められる場合は、NPO法人に対して、その改善のために必要な措置を取るよう命ずることができます。 ③ 設立認証の取消し都道府県知事は、次の場合には行政手続法に定める聴聞手続を経て、NPO法人の設立の認証を取り消すことができます。 罰則規定改善命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられるほか、登記することを怠ったときや、各種届出義務、事業報告書等の作成・備置き・提出義務等に違反したとき、虚偽の事業報告書の提出、検査忌避を行ったときには、20万円以下の過料に処せられることがあります。
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