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都道府県知事による監督

無事にNPO法人が設立されても、その後の運営は当然法令を遵守しなければなりません。
しかし、法令や定款の違反がわかればさまざまな指導が入ることになりますので注意しましょう。

① 報告徴収・検査

NPO法人が法令や法令に基づく行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認める相当な理由があるときは、都道府県知事は、NPO法人の業務又は財産の状況に関し、報告をさせ、又はその職員に検査をさせることができます。

② 改善命令

都道府県知事は、次の事項が認められる場合は、NPO法人に対して、その改善のために必要な措置を取るよう命ずることができます。
・ NPO法第12条第1項第2~4号に規定する法人の要件を欠くとき
・ 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反するとき
・ その運営が著しく適正を欠くとき

③ 設立認証の取消し

都道府県知事は、次の場合には行政手続法に定める聴聞手続を経て、NPO法人の設立の認証を取り消すことができます。
・ NPO法人が改善命令に違反し、他の方法により監督の目的を達することができないとき
・ 3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないとき
・ NPO法人が法令に違反した場合において、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないとき

罰則規定

改善命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられるほか、登記することを怠ったときや、各種届出義務、事業報告書等の作成・備置き・提出義務等に違反したとき、虚偽の事業報告書の提出、検査忌避を行ったときには、20万円以下の過料に処せられることがあります。

50万円以下の罰金
(NPO法第47条及び48条)
・改善命令違反
20万円以下の過料
(NPO法第49条)
・登記義務違反
・財産目録の作成・備え置き義務違反
・役員の変更の届出義務違反及び軽微な事項に係る定款変更の届出義務違反
・事業報告書等の主たる事務所への備え置き義務違反
・事業報告書等の大阪府知事への提出義務違反
・合併時の財産目録、貸借対照表の作成・備え置き義務違反
・合併時の債権者に対する公告・催告義務違反、及び異議を述べた債権者に対する弁済等義務違反
・理事又は清算人の破産手続開始の申立て義務違反
・清算人の債権者に対する債権申出の公告義務違反及び清算人の破産手続開始の申立てに関する公告義務違反
・大阪府知事の報告徴収、立入検査に対する虚偽報告、検査忌避等
10万円以下の過料
(NPO法第50条)
・特定非営利活動法人の名称使用制限違反

 

 

 

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